ふじなみ会
関連リンク
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ベリス・メルセス宣教修道女会

ふじなみ会組織図・会則

 
組織図
 
役割
総 会 : 予算、決算、人事その他重要事項の承認
理事会 : 同窓会の運営
幹事会 : 理事会と協力し、ふじなみ会の発展、円滑な運営への協力
 
ふじなみ会会則
第1章 総則
第1条 本会は「光塩女子学院ふじなみ会」と称する。
第2条 本会は光塩女子学院建学の精神に基づき会員相互の親睦向上を図り、母校の発展に協力することを目的とする。
第2章 会員・役員
第3条 本会は光塩高等女学校及び光塩女子学院高等科卒業生をもって組織する。
第4条 本会は毎年3月に行う入会式で新入会員を迎えるものとする。
第5条 本会は名誉会長をおく。
第6条 本会の代表者を会長とする。
第7条 本会は次の通り役員をおく。
  理事 15名以上
会長1名は理事会選挙により3分の2以上得票のある理事で名誉会長及び総会の承認を得るものとする。
副会長2名は理事会選挙により上位得票のある理事で名誉会長の承認を得るものとする。
会計4名は理事より互選し名誉会長の承認を得るものとする。
第8条 理事は必要に応じて会員より募集し名誉会長及び理事会の承認を得るものとする。
第9条 理事の任期は2年とし再任については名誉会長及び理事会の承認を得るものとする。
第10条 本会三役(会長・副会長・会計)の任期は2年とし選挙による再任は妨げない。
第11条 理事は本会の重要な業務を決定し以下の業務の執行を監督する。
・事業計画案及び収支予算案に関する事項
・事業報告案及び収支決算案に関する事項
・重要な財産の処分及び譲り受け
・その他本会の業務に関する重要事項
第12条 本会は会計監査をおく。なお任期は2年とする。
第13条 本会は各回生より原則として3名以上の幹事をおく。
第14条 初等科、中等科卒業生及び高等科転校生で同回生会員多数の賛同、及び理事会の承認を得た者を会友とすることができる。
但し会友は会員と同様の資格責務を負うものとする。
第3章 活動
第15条 第2条に基づき原則として次のような活動を行う。
 ・3月に入会式
 ・原則として5月に総会
 ・本学院の発展に必要な活動(親睦会など)
 ・会報(年1回)の発行
 ・その他会員相互の親睦向上に役立つ種々の催し等
第4章 会計
第16条 会員及び会友は入会時に入会金を納めるものとする。会員は年会費を納めるものとする。
第17条 会計年度は毎年4月から翌年3月までとし会計監査の承認を得るものとする。
第5章 会議
第18条 総会は年に一度理事会がこれを開催し会員に本会の活動報告をするものとする。理事会は定例及び必要に応じて会長がこれを召集し合議するものとする。幹事会は必要に応 じて会長がこれを召集し合議するものとする。
第19条 会則改正、決議事項は名誉会長の承認及び理事会で3分の2以上の賛同を必要とし総会
の承認を得るものとする。
 
個人情報保護方針
ふじなみ会は個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。
1. 法令の遵守
ふじなみ会は個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守いたします。
ふじなみ会は、個人情報の適正な利用と保護に努め、紛失、誤用、改ざん、漏洩などのリスクに対し、適正な取り扱いを徹底します。
2. 個人情報の取得について
ふじなみ会は、個人情報の取得については、適法かつ公正な手段によって行います。
3. 個人情報の利用について
ふじなみ会は下記に記載した利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。
(1)「ふじなみ会会報」の送付
(2)「ふじなみ会総会」「幹事会」のお知らせ、他ふじなみ会からの各種お知らせ・ご連絡
(3)ふじなみ会会員への情報提供
(4)光塩女子学院からの申し出に対しての提供
4. ふじなみ会は、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供しません。
ただし、発送代行委託先に、あらかじめ取り扱いに関する「誓約書」を提出させ、機密を保持するため適正な管理を実施させます。
5. ふじなみ会は、本人から、個人情報の開示、訂正、提供範囲の変更や削除を依頼された場合には本人確認の上、合理的な範囲で速やかに対応します。
6. ふじなみ会は、個人情報を正確かつ安全に取り扱うために、定期的あるいは必要に応じて個人情報保護方針を改訂することがあります。
 
名簿の開示・閲覧について
会員名簿の開示・閲覧についての細則を決めました。詳細は、会報第43号をご覧になるか、ふじなみ会理事会までお問い合わせください。
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